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工作物石綿事前調査者講習
建築物石綿事前調査者講習(一般・戸建て)も開催しております。
2026年1月1日以降着工の工作物の解体作業を行うときは「工作物石綿事前調査者」の資格を有した者が調査を行うことが義務化されます。
石綿障害予防規則の改正により、事業者は令和5年10月1日以降、建築物の解体又は改修作業を行う時には、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、「建築物石綿含有建材調査者」に事前調査を行わせることが義務付けられ運用されております。
また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前講習の講義内容を定める等の所要の改正がされております。
工作物とは・・・
「工作物」とは建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいいます。例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等があります。また、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。(建築物築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路壁面は建築物となります。)