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建築物石綿含有建材調査者講習

工作物石綿事前調査者講習

建築物石綿事前調査者講習(一般・戸建て)も開催しております。

2026年1月1日以降着工の工作物の解体作業を行うときは「工作物石綿事前調査者」の資格を有した者が調査を行うことが義務化されます。

石綿障害予防規則の改正により、事業者は令和5年10月1日以降、建築物の解体又は改修作業を行う時には、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、「建築物石綿含有建材調査者」に事前調査を行わせることが義務付けられ運用されております。
また、工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、登録規程について、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前講習の講義内容を定める等の所要の改正がされております。

 工作物とは・・・
「工作物」とは建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいいます。例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等があります。また、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。(建築物築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路壁面は建築物となります。)

合同会社ひまわり

募集要項

参加希望の方は、下記の募集要項をお読みいただきお申込みください

【募集要項  工作物】

【募集要項  一般】

【募集要項  戸建て】

講習種別・受講料等

工作物石綿事前調査者講習

修了者は工作物に関する事前調査を行うことができます。

受講料

55,000円

税込+テキスト代

修了証明書交付手数料等を含む

講習日数

2日

(講義+修了考査※1)

  1. 考査の結果が未修了となった方は、後日実施する弊社の再考査に別途お申込みいただくことが可能。

受講種別

一般建築物石綿含有建材調査者講習

修了者は一戸建ての住宅、ビル、工場などを含む、あらゆる建築物の事前調査を行うことができます。※工作物を除く。

受講料

55,000円

税込+テキスト代

修了証明書交付手数料等を含む

講習日程

2日

(講義+修了考査※1)

  1. 考査の結果が未修了となった方は、後日実施する弊社の再考査に別途お申込みいただくことが可能。

一戸建て等石綿含有建材調査者講習

修了者は一戸建ての住宅及び共同住宅の専有部分に限り事前調査を行うことができます。

※店舗兼住宅、共同住宅部(廊下・ベランダ等)、ビル、工場等の事前調査を行うことはできません。

受講料

33,000円

税込+テキスト代

修了証明書交付手数料等を含む

講習日程

1日

(講義+修了考査※1)

  1. 考査の結果が未修了となった方は、後日実施する弊社の再考査に別途お申込みいただくことが可能。

受講資格

工作物石綿事前調査者講習 受講資格

次のいずれかに該当することが受講資格となります。

注)建築物石綿事前調査者講習(一般・戸建て)は添付の募集要項を御確認下さい。

受験資格

​区分番号

学歴等

実務経験年数

1

石綿作業主任者技能講習※1修了者

2

学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

卒業後の工作物に関する実務経験:2年以上

3

学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)

卒業後の工作物に関する実務経験:3年以上

4

3.に該当する者を除く、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)

卒業後の工作物に関する実務経験:4年以上

5

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

卒業後の工作物に関する実務経験:7年以上

6

2.~5.に該当しない者(学歴不問)

工作物に関する実務経験:11年以上

7

特定化学物質等作業主任者技能講習※2を修了した者

建築物石綿含有建材調査に関する実務経験:5年以上

8

建築行政に関わる者

建築行政に関する実務経験:2年以上

9

環境行政に関わる者

環境行政※3に関する実務経験:2年以上

10

産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者※4

11

労働基準監督官の職務に従事した経験を有する者

労働基準監督官としての実務経験:2年以上

※1 労働安全衛生法別表第18第23号

※2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号

※3 石綿の飛散の防止に関するものに限る

※4 労働安全衛生法第93条第1項

石綿含有建材

一般建築物石綿含有建材調査者講習
一戸建て等石綿含有建材調査者講習

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