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建築物石綿含有建材調査者講習
2023年10月1日以降、
建築物の解体・リフォームを行う際には
法令により建築物石綿含有建材調査者による石綿事前調査が必須になります。
令和5年10月以降、建築物等の解体又は改修の作業を行う際の石綿に関する事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務化されます。
建築物石綿含有建材調査者講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害や、石綿の排出・飛散による大気汚染を未然に防止するため、人体に悪影響を与える石綿(アスベスト)を使用した建築物における石綿含有建材の使用実態を公正・正確に調査できる調査者を育成することを目指すものです。