建築物石綿含有建材調査者講習
2023年10月1日以降、
建築物の解体・リフォームを行う際には
法令により建築物石綿含有建材調査者による石綿事前調査が必須になります。
令和5年10月以降、建築物等の解体又は改修の作業を行う際の石綿に関する事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務化されます。
建築物石綿含有建材調査者講習は、厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づき、建築物に使用されている石綿に起因して発生する健康被害や、石綿の排出・飛散による大気汚染を未然に防止するため、人体に悪影響を与える石綿(アスベスト)を使用した建築物における石綿含有建材の使用実態を公正・正確に調査できる調査者を育成することを目指すものです。
合同会社ひまわり
募集要項
講習種別・受講料等
一般建築物石綿含有建材調査者
修了者は一戸建ての住宅、ビル、工場などを含む、あらゆる建築物の事前調査を行うことができます。
受講料
55,000円
税込+テキスト代
修了証明書交付手数料等を含む
講習日程
2日
(講義+修了考査※1)
-
考査の結果が未修了となった方は、後日実施する弊社の再考査に別途お申込みいただくことが可能。
一戸建て等石綿含有建材調査者講習
修了者は一戸建ての住宅及び共同住宅の専有部分に限り事前調査を行うことができます。
※店舗兼住宅、共同住宅部(廊下・ベランダ等)、ビル、工場等の事前調査を行うことはできません。
受講料
33,000円
税込+テキスト代
修了証明書交付手数料等を含む
講習日程
1日
(講義+修了考査※1)
-
考査の結果が未修了となった方は、後日実施する弊社の再考査に別途お申込みいただくことが可能。
受講資格
次のいずれかに該当することが受講資格となります。
受験資格
区分番号
学歴等
実務経験年数
1
石綿作業主任者技能講習※1修了者
-
2
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
卒業後の建築に関する実務経験:2年以上
3
学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
卒業後の建築に関する実務経験:3年以上
4
3.に該当する者を除く、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
卒業後の建築に関する実務経験:4年以上
5
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
卒業後の建築に関する実務経験:7年以上
6
2.~5.に該当しない者(学歴不問)
建築に関する実務経験:11年以上
7
特定化学物質等作業主任者技能講習※2を修了した者
建築物石綿含有建材調査に関する実務経験:5年以上
8
建築行政に関わる者
建築行政に関する実務経験:2年以上
9
環境行政に関わる者
環境行政※3に関する実務経験:2年以上
10
産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者※4
―
11
労働基準監督官の職務に従事した経験を有する者
労働基準監督官としての実務経験:2年以上
12
作業環境測定士※5
建築物石綿含有建材調査に関する実務経験:5年以上
※1 労働安全衛生法別表第18第23号
※2 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号
※3 石綿の飛散の防止に関するものに限る
※4 労働安全衛生法第93条第1項
※5 作業環境測定法(昭和 50 年法律第 28 号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士