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【2025年講習開催日】●3月14日(金)
石綿障害予防規則の改正により、事業者は令和5年10月1日以降、建築物の解体又は改修作業を行う時には、対象建築物等の石綿等使用有無についての調査が必要とされ、「建築物石綿含有建材調査者」に事前調査を行わせることが義務付けられ運用されております。
キャンセルの時は、直接お電話でご連絡ください。